一つ目は、
日本政策投資銀行の
PFI関連融資制度というものがございますが、平成17年度末までの時限措置とされております、無
利子融資制度の
適用期限の延長を要望するものでございます。
二つ目は、
民間事業者が資産を所有する場合の
事業手法がございますが、その場合の
税負担総額の軽減を図りまして、ほかの
事業方式との税負担の格差を是正するよう要望するものでございます。
三つ目でございますが、これは
PFI導入可能性の
調査委託費の一部を補助する制度でございますが、現在は市町村及び東京都特別区のみが対象となってございます。これにつきまして
指定都市もその対象に加えるよう要望するものでございます。
4:
◯委員長 ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。
5:
◯大槻正俊委員 今、それぞれの局長から言われたんですが、特に
重点要望の中で、この間、議会の中でもずっと求めてきた1、2、3のうちの2と3があります。
生活保護費、
児童扶養手当の給付費の関係ですが、これは絶対国でしっかりと責任持ってやってもらわないと困る話ですので、これについて、
あと県費負担、この場合は県から
政令市仙台にということになりますが、この関係、特にこの2、3についてしっかり国に対して要望してもらって、現場が困る、市民が困るということにならないように取り組んでほしいと思いますので、そのことをきちんと要望しておきますが、いかがですか。
6:
◯財政局長 今、お話があったとおりでございまして、
生活保護の
国庫負担率、これが単純に引き下げられたり、あるいは
小中学校教職員の
給与負担が県から
政令指定都市に移管される場合に、
税源移譲が伴わないということが絶対あってはならないということで、その辺については昨年来強く要望してきておりましたけれども、ことしもこれから、その辺は特に強く要望していきたいと考えております。
7:
◯委員長 ほかにございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
8:
◯委員長 なければ次に、企画局から報告願います。
9:
◯企画局長 企画局から、
東北文化学園大学にかかわる問題につきまして御報告を申し上げます。
すでに御案内のとおり、去る6月21日、
学校法人東北文化学園が、
東京地方裁判所に
民事再生法に基づく
再生手続開始の
申し立てを行いまして、6月28日に
手続開始決定を受けております。いわば
法的整理の段階に入ったということでございます。
本日はその点も含めまして、6月の第2回定例会の委員会で御報告した以降の経過につきまして、また今後の
民事再生手続の流れと本市の対応などにつきまして、御報告をさせていただきます。
詳細につきましては、資料2に基づきまして、
調整課長の方から説明を申し上げます。
10:
◯調整課長 それでは、資料2に基づきまして、御説明をさせていただきます。
6月の
総務財政委員会への報告後の本市の対応についてでございます。
6月18日には
東北文化学園の学生から
市長あてに、学業の権利を保障すること及び学業に専念できる人的・
物的環境の存置を求める旨の要望書が提出されております。
6月21日には
社団法人宮城県
警備業協会から
市長あてに、
東北文化学園を
卒業予定の学生について、来春の積極採用を呼びかける
取り組みを同
協会内部で行うので、この際、市としても他の業種に呼びかけて、学生の就職不安の解消に努めるよう申し出を受けております。
同日でございますが、
学校法人東北文化学園大学及び系列であります
友愛学園から、
東京地方裁判所に対しまして、
民事再生法に基づく
民事再生手続開始の
申し立てが行われております。
この
申し立ての動きを受けまして、本市は翌22日に
文化学園に対しまして、平成17年3月31日を
返還期限とし、既に交付した
補助金全額、9億400万円の返還を命じております。
これは、5月28日に過去の
補助金交付決定の全部の取り消しを行いまして、ただし
交付済みの補助金の
返還期限や
支払い方法については、大学側の
経営再建策の提示を待って、再建が円滑に進むよう最大限の配慮をしながら定めていきたいとの考え方を、6月の当委員会において御報告させていただいたわけでございますが、そのとき速やかに返還を求めるべきとの御意見もいただいておりますので、
東北文化学園の
申し立てにより
法的整理に移行する公算が高いと見込まれるこの時期に、本市といたしても大学に対して有します債権の存在をより明確にしておきたいということから行ったものでございます。
そして、6月28日には、
東京地方裁判所において、
東北文化学園及び
友愛学園につきまして、
民事再生手続の開始が決定されております。
これを受けまして6月29日になりますと、
東北文化学園大学扶助会から
市長あてに、
再生手続開始後も、
大学再生に引き続き指導をよろしくお願いしたいとの要請を受けております。
6月30日には、
社団法人宮城県医師会、
社団法人日本理学療法士協会及び
社団法人日本社会福祉士養成校協会から
市長あてに、
大学存続のための支援又は
教育環境確保に向けた配慮を求める要請書の提出を受けております。
7月5日になりますけれども、先ほど申し上げました6月21日の
社団法人宮城県
警備業協会の申し出も受けまして、仙台市と
仙台商工会議所とで仙台市
老人福祉施設協議会及び
社団法人宮城県
情報サービス産業協会に対しまして、来春卒業の学生が
就職活動を行う際に、
東北文化学園の学生であるという理由で不利益に扱われることのないよう、事業者の皆さまの配慮を求める
要請行動を行っております。
こうした
要請行動は、その後も引き続き行っております。
社団法人宮城県
建設業協会、
社団法人宮城県
医師会等の
事業者団体、あるいはこれまでに同大学や
専門学校の学生を採用した実績のある事業者を個別に訪問、または文書を送付するなどして、同様のお願いをしてまいっております。
次に、資料の裏面の今後の対応についてでございます。
学生の教育機会の確保や就職不安の解消などの課題克服のためには、基本的には、
大学経営の再建が果たされることが何よりも重要であると考えております。
そのため、既に開始された
民事再生手続におきまして、適切な
再生計画が策定され、遂行されることが必要となります。
また、将来にわたり学生が確保されることは、
再生計画の着実な遂行のために欠かせない要素でございますので、この点についても意を用いております。すでに来春の学生募集に向けた
取り組みが始まっております。それらの推移に応じまして適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
あわせて、本市が
東北文化学園に対して有します補助金の
返還請求権につきましても、公正かつ誠実な対応を求めてまいりたいと考えております。
次に、これに関連いたしまして、
民事再生にかかわる今後の主な手続の流れにつきまして、ごらんのとおり図示をしておりますので、概略を御説明させていただきます。
まず、7月26日までになりますけれども、各
再生債権者から
再生債権の届け出を裁判所に対して行うことになっております。
再生債務者である
文化学園は、9月17日までに、
手続開始時の財産目録や
貸借対照表等を提出いたしますとともに、9月24日までに、各債権者が届け出た
再生債権についての認否につきまして、裁判所に対して提出をすることになっております。
10月1日から8日までの
一般調査期間におきましては、届け出のあった他の
再生債権や、
東北文化学園の認否に異議がある場合には、裁判所に対して異議を
申し立てることができることになっております。
裁判所は、債権者の届け出や債務者の認否等をもとに、
再生債権者表を作成いたします。この時点で
文化学園が認めた
再生債権や、他の債権者からの異議のなかった
再生債権は、確定することとなります。
これを踏まえまして、
文化学園は、11月12日までに、
再生計画案を策定、提出いたします。本市に対する
補助金返還の額や弁済時期についても、この中で示されることになります。
この
再生計画につきましては、
債権者集会の場等によります協議がなされ、その可否が議決され、続いて裁判所の認可へと進むことになります。
この場合、
再生計画が
債権者集会等の場で可決されなかったり、また裁判所の認可が得られなかったりすれば、
再生手続き自体が廃止となります。結果的に
破産手続きに移行することも考えられます。
したがいまして、ぜひとも適切な
再生計画が策定され、これが認められていくことが期待されるところでございます。
以後、本市に対する
補助金返還の弁済を初めといたしまして、認可された
再生計画が着実に遂行されれば、
大学経営の再生が図られるということになるわけでございます。本市といたしましては、先ほどの基本的な考え方の中でも触れましたとおり、経営の再建のために適切な対応が今後とも重要だというふうに考えておりますので、引き続き意を用いてまいりたいと考えております。
11:
◯委員長 ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。
12:
◯大槻正俊委員 再生債権での届け出をするということの意味なんですが、これに関してまず最初に二つお聞きしておきます。法的な矛盾などを追求するということは、今後しないのかということです。もう一つは、制度上の問題点はどのように検討していくのかと。これについて
再生債権との関係でお示しいただきたいと思います。
13:
◯調整課長 国の
補助制度と自治体の
補助制度の扱いの違いということだと思いますが、当然ながら市長がお話申し上げておりましたように、いずれも国税あるいは市の税金を原資としている点では同じでありますが、法的な扱いが異なっているために
再生手続上の扱いが異なるということになっております。この点につきまして、事務的にいろいろ検討させていただきました。結論から申し上げますと、国の補助金につきましては
国税徴収法の例に準じて取り扱うことができるという規定になってございまして、この解釈につきましては統一した見解が出ておりますので、これについては議論の余地がないだろうと思っております。
また、自治体の補助金につきましては、同様の法的な根拠がありました場合には同じように
優先債権として扱うことができますけれども、今回の私どもの補助金につきましては、そうした法的な根拠に基づくものではございませんので、大変残念ではございますけれども、現行法の規定上は
再生債権としての扱いにせざるをえないというふうに考えております。国の補助金と自治体の補助金の扱いの違いについては以上でございます。
補助金の交付に当たっての不正の追求についてということでございますけれども、今回行われております処理につきましては、
法的整理ということで進むわけでありますけれども、一方では大学側の不正行為によりまして、仙台市の債権の
取り扱いに一定の金額的な制約が出てくる可能性も生じております。
したがいまして、他の岩手県ですとか郡山市などでも法的な
取り扱いを検討しておりますが、私どもの考えといたしましても、予備的な法的な手続をとるということも現時点では可能性を探る必要があるだろうと思っております。
したがいまして、現在、専門の弁護士と相談をして
損害賠償等の可能性について探っている段階でございます。
14:
◯大槻正俊委員 だとすれば、理事長との
損害賠償ですね、これはさらにもう一歩踏み込んで、どのように取り組んでいくということになるんでしょうか。ぜひすべきだというふうに思いますが。
15:
◯調整課長 実際に
損害賠償の請求をする際にはいろんなやり方があるわけでして、もちろん法的な整理、法的な訴えということも一つのやり方でありますけれども、任意に
返還請求を行うということも、もちろん必要であります。実際に法的な
取り扱いになった場合には、公判を維持するために
損害賠償を生じた背景になっております訴求原因、こちらの方を十分に立証する責務が
賠償請求を行う側に生じてまいりますので、この点につきましては十分検討する必要があるだろうと思っております。
また、訴訟には相当な期間とか費用も当然かかってまいりますので、費用対効果についても見きわめながら行う必要もあると考えております。
16:
◯大槻正俊委員 おおよそ、その件はわかりました。ずっとこれから再生のための
取り組みを大学としては、大学だけではないんでしょうけれども、
専門学校も含めてずっと続くわけですが、この場合の
学生支援については、やはりきちんと、引き続きやっていかなければならないと思うんですが、この大学はそもそも本来は歓迎されてできた大学のはずですから、そういった意味では仙台市としてどういった支援を、さらにしていくのかということについてお聞きをして、私の質問を終わります。
17:
◯調整課長 委員御指摘のとおり、この大学は地域にとって大変大きな意味を持っております。もちろんこの大学が地域に及ぼす影響というのは、新しい人材を生み出すということもありますし、またその人材が地域の
経済活性化につながるということも当然あるわけでございます。私どももこれまでさまざまな形で大学の再建に向けての
取り組みをやってきたわけでありますし、先ほど御報告を申し上げましたように、
卒業予定者の
就職活動に大変不自由を来しているというお話をお聞きいたしまして、経済界とともに各方面への
要請活動も行っております。
また、再生の手続につきましては、先ほども申し上げましたように、すでに
民事再生の手続が始まっております。来年度の学生の募集も始まっております。再建に向けての歩みが始まっている中で、今後さまざまな
権利関係の調整を含めまして、いろんな問題も出てくると思いますけれども、一日も早く大学の経営が健全化し正常化に向かうように今後とも手続の推移を見ながら適切な対応をとってまいりたいと考えております。
18:
◯福島かずえ委員 私からも何点かにわたってお伺いしたいと思いますけれども、まず
民事再生の手続の主な流れということで図示していただきましたけれども、一般的なことでありますけれども、この債権は優先される債権を除きますと、通常かなり圧縮されると、
再建計画の中で
債権放棄してくださいというような計画が示される場合が多く、一般的には9割くらいが圧縮されるというふうにも言われております。そういった、一般的な事例ですけれども、そういったことは御承知でしょうか。
19:
◯調整課長 再生手続の基本的な考え方といたしまして、再生する可能性があると認定されたものに限り、特例的にさまざまな
支援措置が講じられるということでありまして、その際には当該団体の資産状況、
支払い能力、債務の弁済の仕方、債権者の合意の状況、さまざまな条件を考慮いたしまして、
最大限再生に向けた
取り組みを支援していくということになっております。
委員御指摘のような、債務を
再建資産に見合った形で弁済をしていく計画を策定いたします過程で、一定の債権の圧縮が生じる事例が多々ございます。これは、個々の事例によって扱いが違いますので、必ずしも何割というようなことが決まっているわけではございません。
20:
◯福島かずえ委員 必ずしも決まっているわけではないけれども、そういうケースが多いという中で、例えば今回の債権を圧縮する、例えば仙台市の債権についても、残念ながら先ほどのお話があったように、国の補助金と違う扱いで
一般債権ということですから、優先されているわけではありませんので圧縮の可能性もあると、そういった場合には議会の議決が必要であるということを伺っておりますが、先ほど図示していただいた裏の表で示していただきました、この手続の流れの中で、議会との関係についてどういうことが予想されるのか、日程的なこと、今考えるケースでかまいませんので、お示しいただきたいと思います。
21:
◯調整課長 先ほどお示しいたしました資料の方に、
債権者集会等による
再生計画の議決というのが下から
三つ目あたりに書いてあります。最終的にはこの
再生計画案を提出いたしまして、債権者の同意をいただくのがこの時点であります。当然ながらこの場で了承いただきますと、裁判所の
再生計画の認可に移行いたしますので、この時点で、この
債権者集会等の場で仙台市としての正式な
意思表示を求められる形になります。
もちろん、委員御指摘のとおり、債権の扱いにつきまして、仮に一部放棄等の手続が生じてまいりますと、それは当然、議会の御承認をいただいた上でないと
意思表示ができませんので、この
債権者集会に先立つ議決というのが必要になってまいります。
したがいまして、
再生計画案の
提出期限であります11月12日というのは、あらかじめ債権者がおおまかな処理方針について提示を受けて、それについて過半の債権者の同意が得られるという内容までブラッシュアップした上で提出されるということになります。
そのために、スケジュール的な話でございますけれども、当然、11月からさかのぼるタイミングで議会の承認、議決をいただくのにどのくらいの日数が必要なのかということになってまいります。これは仙台市だけではございませんで、国の債権、あるいはほかの県の債権、それぞれ議決が必要になりますので、それぞれの関係者、特に自治体、国等の債権者に対してどれだけの
リードタイムが必要かというのが、今後
再生計画を策定するセクションからそれぞれの債権者と意見交換をする中で、スケジュールに必要な日数というのが徐々に決まってくるということになります。単純に考えますと、11月から1ヶ月以上は前に素案の提示がないと、手続的には間に合わないんだろうと思っております。ただ、いろんな債権者がいますので、その辺の話し合いは、実はこれからというところでございます。
22:
◯福島かずえ委員 今のお話ですと、11月12日までの
提出期限をさかのぼって1カ月くらい前には素案が債権者にそれぞれ提示されると、それにはもちろん仙台市も含まれると思うんですけれども、そういう場合、先ほど議会の議決を経て、圧縮するなら圧縮するという形になるという話がありましたけれども、議会に同意を求める、議会の議決を求めるのと、その素案が出た段階でそれについて市としてものを言っていく際に、市民や議会のかかわりという点でどういう機会が……、もっと言いますと、例えば12月議会でどうですかという以前に、例えばこの委員会にその素案を示して市民や議会の意見も踏まえながら、
債権者集会で市としてものを言っていくということが可能なのかどうか、あるいはそういうことをお考えなのかどうか、伺いたいと思います。
23:
◯調整課長 議会の御審議をいただくことになりますので、
常任委員会の場であるのか、あるいはほかの場であるのか、これから検討いたしますけれども、何らかの形で事前に議会にお諮りした上で、議案としてかけることについて御承認をいただくという手続は必要だろうと思っております。
24:
◯福島かずえ委員 やはりそれは重要なことだと思います。やはり市民の税金が原資となっているのが今回の補助金でありますから、仮に
再建計画の中で一定の
債権放棄や圧縮を求められた際に、議会としても市民としても納得のいくような案なのかどうかということを、十分に吟味することが必要だと思いますし、市民に納得のいく形での
再建計画でなければ、我々議会の側もそう簡単には同意できないということがあると思います。
そういう中で、改めて確認したいと思うんですけれども、そういう市民が納得のいく市の基本姿勢という点では、この間もお話してまいりましたけれども、基本的に二つあると思います。
一つは学園の再建であって、学生の教育が継続されていくべきこと、それからそこに働く人々の雇用の場も確保されていくということがあると思います。
もう一つは、やはりこうなったのはなぜなのかと、学園の不正なんだと一口に言ってしまえばそれで終わりなんですけれども、どうしてそういうことが起きたのか、二度とこういうことが起きないために市としてはどういうことが必要なのか、やはり不正の究明という点。どちらもあいまいにできない点だというふうに思っております。
再生計画が示されていく中で、債権者という立場からも市としては積極的に二つの問題があいまいにならないような形で
再建計画が本当にいいものになるような立場での役割を発揮していくべきだと思っておりますけれども、その点はいかがでしょうか。
25:
◯調整課長 大学の
再建計画でございますけれども、これは原則的に、先ほども申し上げましたけれども、再生をするだけの価値のある、またそれが可能な能力が残されているということを立証する必要があるわけでございます。そのためには客観的な事実の積み重ねと外部の第三者の認定が必要になってまいります。
したがいまして、委員御指摘のとおり、この
再生計画の中身につきましては、外部の方がいろいろな御意見はあろうと思いますけれども、いろんな方々の目をとおしていただいて、このやり方であればいいだろうという御承認をいただける内容でありませんと、当然ながら成り立たないということになります。
もちろんいろんな立場の債権者がいらっしゃいますし、かなりの金額をお持ちの債権者もいらっしゃいますので、それぞれの債権者の方々の御理解と御協力がないと成り立たないということであります。
私どもといたしましても、大学がその機能を十分に発揮して地域の期待にこたえられるように、従来不正な、あるいは不適切な行為が多々御指摘をされておりますので、そういったことが再発しないようなきちんとした内部管理の仕組みであるとか、あるいは学校の運営の民主性だとか、情報の公開、透明性といった点も含めまして、さまざまな形の
取り組みというものとあわせて、
再建計画がつくられるべきだろうというふうに考えております。
26:
◯福島かずえ委員 学園の再建という点で何点か伺っておきたいんですけれども、学生の学ぶ機会が継続されるという点では、
再建計画で例えば学部学科の再編とか、いろんなことが考えられるというふうに思いますけれども、やはりこれまでこの学園が仙台市の中で、あるいは全国的な中で、医療福祉関係の専門的な人材を育成して輩出していくことや、情報系の方々を輩出していく、こういった大学の持つ個性が失われないようにしていくことがひとつ大事かなというふうに私は思いますし、そういったことを担保していくためにも教職員の雇用、教育研究の継続、あるいはそういった分野に人材を輩出していくというのは新たな分野であって、求められていた分野だと思いますので、そういった部分が大学の
再建計画の中で費用の圧縮という点で、リストラということが当然考えられると思うんですけれども、それが個性やそういった大学の持ついい面が失われる、あるいは教職員の雇用が大胆に損なわれることがないような形で計画が立てられるように、市として意見を申し述べていくことが必要じゃないのかなというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。
27:
◯調整課長 大学側の説明といたしましては、再建が軌道に乗っているということを明確にするために、従来の教育プログラム、学部、教職員、この体制は当面維持をするというふうに表明されております。私どももそれが適当だろうと考えております。
28:
◯福島かずえ委員 その点は中身がすっかり変わった形での学園の再建ということではなくてというのが非常に重要かなと、中身というのはプログラムということなんですけれども、大事だというふうに思います。
それから、不正の究明という問題について、また何点か伺いたいというふうに思っております。先ほどもお話がありまして、債権者は多くいろいろだという話がありました。私も前の委員会でも問題にいたしましたが、債権者の中で債権額が最も多いのはこの大学の建設を受注した建設会社であります。しかもこの建設会社は、法では禁止されている寄附ということも行ってきた、それについては知らなかったという話をするだけでありましたし、また前回、私がお示ししましたように、領収書の発行の形で非常に不適切な点が、会社みずからが認めているようにありましたし、我々からいえば非常におかしな対応でありまして、そういった不明朗な点をもっと究明すべきだと、文書で求めるべきだというふうに言ったのに対して、それは大学側に聞いてくださいという点では非常に不誠実な対応を示しておりました。債権者の集会、今後の
再建計画の中で、この建設会社がどのような態度をとっていくのか、まさにそれは企業の社会的責任が問われていると思っておりますが、やはりみずから債権を主張するのであるならば、みずからどのように大学の開学、あるいは建設にかかわって、どういう点がこうなのだという、市民から見て不明朗や疑問な点について明らかにしていくべきだというふうに考えておりますけれども、そういった点についても
再建計画がつくられる中で、主として債権者として役割を発揮していくべきじゃないのかなというふうに思っておりますけれども、どういう態度で臨まれるのか、伺いたいと思います。
29:
◯調整課長 建設会社に関する調査でございますが、これは一義的には補助金の交付を受けた大学側が不正行為の経過につきまして説明責任を負っているということは、委員御承知のとおりであります。
しかしながら、私どもとしてそういった大学側の調査、緊急調査委員会の調査報告書の中で明らかになった点、あるいは新聞報道等で当時の関係者がコメントしている点、また文部科学省の調査、そういったものを補足する意味で任意の調査をお願いいたしました。
私どもといたしましては、建設会社もそういうものに協力する意思があったために、当初任意調査に応じていただいたものと考えておりますが、最終的には当時の関係者にどのような配慮があったのかは建設会社側でははかり知れないと、その点については大学側に問い合わせをしてほしいということで回答をいただいておりますので、私どもといたしましては任意の協力要請以上の今後の要求というのは難しいものと考えております。
30:
◯福島かずえ委員 再生債務者である
東北文化学園側が、証拠書類がなくなったであるとか、関係者がいないという点などで、わからないというふうなことで御回答いただいておりますけれども、そういったことについて大学側も届出債権の認否書の提出などという機会もありますので、いったいそれがどうだったのかという真相を解明するということを、一層努力せよという形で建設会社にストレートに言っても、なかなか誠意がなければ……、学園側に対しての徹底的な調査や解明の努力をなお一層求めていくということは今後もできるし、していくことが……、ほかに
損害賠償請求をしていくのか、いろいろ手段も残されているという中でも、非常に重要な点だと思いますので、そういったことはぜひ追求していっていただきたいなと思いますがいかがでしょう。
31:
◯調整課長 債権関係の整理につきましては、現在、大学の中の再生担当セクションの方で、届出債権の調査を行っております。現時点でも一つの債権に通じて複数の債権者から申し出があるといったケースも出ていると聞いております。
したがいまして、今後そういった重複しているもの、あるいは脱落しているものについての整理が進む中で、事実関係の解明がある程度進むものというふうに考えております。
32:
◯福島かずえ委員 今の課長の御答弁だと、市として、学園側に建設費用について不明朗で、つまり建設会社から言われた額がそのまま債権になるような形はできるだけさけて、学園としても不明朗な点をできるだけ究明していくような態度をとってくれというような、そうした申し出はできるんじゃないかと思って先ほど質問したんですけれども。局長いかがでしょうか。
33:
◯企画局長 企業の社会的な責任の追及でございますとか、あらゆる不正を正すといったお気持ちはよくわかるんでございますけれども、私どもの権限、つまり補助金の交付、その権限の範囲内で私どもといたしましては不明なところは正していきたいというスタンスで臨みたいと思っております。
その中で、今、課長からも御答弁申し上げましたけれども、これからのいわゆる債権整理、その中で法人側がいろいろ、法人側にとっての債務の整理をするわけでございます。その過程におきまして、私どもとしても情報交換をいたしまして、十分情報の把握に努めたいと思います。
34:
◯福島かずえ委員 非常に大事だというふうに思います。そのときにかかわった人がいないとか、あるいはわからないとか、証拠書類がなくなったからというような形で、債務がそのまま残るということにならないような整理が大学側の努力として必要かというふうに思っております。
その中で、続けてお伺いしたいというふうに思うんですけれども、今もなお、市の元幹部の方が事務方の責任者として、学園の中にいらっしゃいます。この間、元理事長がそうした不正を起こしたということで一番問題だというのはわかっておりますけれども、では、それ以外の人はみんな知らなかったのかというと必ずしもそうではなくて、知っていて行った問題がいろいろあります。
例えば架空の寄附行為やそれに起因する莫大な借入金を黙認し続けたこと。それから大学の基本財産であるグラウンドを関連法人の
友愛学園に譲渡したというような誤り。それからまた、本来してはならない教育研究に充てるべき学納金、保護者や学生から集めた学友会費までも含めてメインバンクと建設会社に返済してしまったというような点については、やはり学園側の元理事長だけに課せるものではない責任が、今もなお、学園側にあるというふうに思います。その点について、まだあいまいな点が残っていると私は思っております。
しかもその中で、市民から見て事務方というか理事の中に市の元助役、あるいは設立準備の中に市の元幹部職員がいた。それからこれは新たに私もわかったことなんですけれども、ある区の区長経験者が関連法人である
友愛学園の理事をしていて、グラウンドの譲渡の際には理事として存在していたということもあります。この元助役、それから元幹部職員が設立準備の事務局長というのは、私もこの場でも発言しておりますけれども、区長経験者の方が
友愛学園の理事であったという人事について、市としては知っているのかどうか、そこをまず確認したいと思います。
35: ◯企画局次長 元の区長が大学の職員として在職したということについては、私どもとの補助金の交付の交渉の中で、承知いたしております。
36:
◯福島かずえ委員 すみません、正確にしておきますけれども、こういう事件が起きてわかったということだというふうに、接触の中でわかったということですけれども、今大学の理事という話でしたけれども、私は関連法人の
友愛学園の方の理事としていたということについて承知していたのかという質問をしたんですけれども、その点私の方が間違った情報であるのかどうなのかも含めて確認したいんです。
37: ◯企画局次長 この職員につきましては、平成13年の4月以降、大学の方の事務局に在籍しておって、その後平成14年9月以降、学校法人
友愛学園の理事になったということについては、大学からもそのような報告をいただいております。
38:
◯福島かずえ委員 わかりました。私は
友愛学園の理事になったということしか知らなかったんですけれども、今の御報告ですとその前は大学の職員として大学そのものにいたということであります。こういった形で市民の目から見て、元理事長だけではなくて
文化学園の理事会、あるいは関連する法人の運営について、非常に不正というか不適切な点があって経営責任、運営責任が問われている中で、特に市の元幹部職員がこうした形で複数かかわっているという点も非常に問題だというふうに思っております。
この前も総務局長とやりとりしましたので重ねては行いませんけれども、やはり市としてできる不正究明に可能な形で、例えばこういった方々に個別に問い合わせをしていく、前回聞いたときにはしていないということだったんですけれども、今後
再建計画が本当に適切なもの、しかも市民の納得が得られるものにしていくためにも、こういった点について市としても積極的に調査を行う、あるいは働きかけをしておくという点が非常に重要ではないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。伺っておきます。
39:
◯企画局長 前回の委員会でも御答弁を申し上げましたとおり、基本的には法人に対して、まさに直接の当事者でございます学校法人に対して聞いていくということを基本姿勢としてまいりたいと思っております。それでもなおかつ絶対必要だというふうなことがあれば、それはまた関係者個人にも聞くこともあり得るかもしれませんが、今のところは法人に対して引き続き聞いてまいりたいと思っております。
40:
◯福島かずえ委員 仮定の話ですので、
再建計画がどのような中身で示されるのかがまだはっきりしておりませんので、多くは語りませんけれども、一般的な形では債権の圧縮、あるいは放棄という点が求められた際に、市民の理解が得られるようなものであるのかどうか、そこが非常に重要であります。そういう中で、今述べたような本当の学園の再建に結びつくような再建案なのか、それから不正の究明が本当に徹底して行われて、市として最大限努力したのかどうか、そういった点を市民も見ていますし、議会としても精査していきたいなというふうに思っております。
先ほどのお話では今後素案という、そのままの形なのかどうかは不明瞭でありますけれども、
再生計画案が
債権者集会に出る以前、
再生計画の議決前に本会議での議決という手続、あるいはそれ以前でも何らかの形で議会での審査というか意見聴取という形をとられるということが、先ほど示されましたので、そういった中で今言ったような点は、今後引き続き究明していきたいなというふうに思っております。
41: ◯企画局次長 先ほどの御答弁にちょっと正確でない部分がございましたので、改めて答弁させていただきます。元区長の話でございますけれども、先ほど申し上げましたようにこの元区長につきましては、
学校法人東北文化学園大学、これは実は平成14年の9月に
友愛学園を分離いたしておりますけれども、その前の段階での学校法人での
専門学校の方の学校事務局に勤めておったと、それが平成14年の9月1日、学校法人
友愛学園が分離された段階でそちらの方の理事になったと、こういう経緯でございます。
42:
◯委員長 ほかに質問はありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43:
◯委員長 なければ次に、財政局から報告願います。
44:
◯財政局長 財政局から仙台市庁舎建設検討委員会の設置について御報告いたします。
この本庁舎につきましては、既に改築の方針を決定いたしまして、おおむね5年程度を目途に検討を進めることとしておりますけれども、庁舎建設に関するさまざまな課題について総合的な検討を行うために、仙台市庁舎建設検討委員会を設置することといたしました。委員会は局長クラスで構成いたしまして、来週の26日に第1回の委員会を開催する予定でございます。今後2年程度の検討期間で、機能や規模、位置、建設手法などについての案を取りまとめまして、議会、そして市民の皆様から幅広く意見をいただきながら、新庁舎建設の基本構想を5年程度を目途に明らかにしてまいりたいと考えております。
45:
◯委員長 ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。
46:
◯福島かずえ委員 今、26日が第1回で2年程度でいろんな形のものを決めていきたいということだったんですけれども、まずこの委員会が公開なのか非公開なのかという点と、局長級というとかなり皆さんお忙しいというふうに思いますけれども、それがどの程度の頻度で開かれるのか、伺いたいと思います。2年ほどということですから、それによって何回の話し合いで決めていくのかというのがわかりますので、示していただきたいと思います。
47:
◯財政局長 開催につきましては厳密には決めておりませんけれども、年三、四回というふうに考えております。公開、非公開については、これからこの委員会の中で決めていきたいと考えております。
48:
◯福島かずえ委員 確認ですけれども、この委員会は2年ほどで結論を出すけれども、新しい庁舎の建設までには5年くらいの時間が必要だというような御説明だったんですよね。
49:
◯財政局長 この委員会で前段のいろんな諸課題、これをまず仙台市として整理したいというところがおおむね2年程度と、その後さまざまな意見をいただきまして、場合によっては外部の委員会というのもあるかもしれません。そういった中で基本構想案を5年程度というところでまとめていきたいという趣旨でございます。
50:
◯福島かずえ委員 今、公開にするか非公開にするか、まだ決まっていないという重大な御答弁がありましたけれども、私は、もちろん公開ですという御答弁があるかと思って確認のために聞いたつもりなんですけれども、非公開もあり得るというのは、今どきなんだろう、時代遅れだなというふうに思わざるをえませんが、先ほどこの委員会でまとまった中身について、市民や議会からも広く意見を聞いていきたいというお話もありました。
結局のところ、どういう形で市民参加を保証していくのかというのが、市庁舎建設、市役所本庁舎で、市の職員の方の建物ではなくて市民の、市を象徴する、市を代表する建物について、市民がどういうふうに参加していくのか、参加の保証があるのか、非常にこれは大事な問題であります。市長は、ことしの施政方針でパブリックコメントの手法も研究して制度化していきたい、これからは市民とともにつくっていくんだということを明確に述べましたが、それなのに大事な市役所を建てるのに、こういう検討委員会も非公開で、おまけにちょっと意見は聞くけれども結局最後に役所、役人の方が基本構想は決めていきますよというのは、本当にずれているし時代おくれじゃないのかなというふうに思うんですけれども、その辺についてどうなのか、市民参加という点の保証、先にいただいた設置要綱の中にもそういった文言は全然ありませんでしたし、どう担保していくのか伺いたいと思います。
51:
◯財政局長 今、福島委員がおっしゃいました市民の意見、あるいはパブリックコメント、こういったものは大変重要だと思っております。5年くらいかかる予定でございますけれども、当然私ども、ある面では内部的な委員会で諸課題を、さまざまありますのでいろんなものを整理しまして、それをきちんとした形で議会、あるいは市民の皆さんの意見を聞くという形で対応していきたいと考えております。
52:
◯福島かずえ委員 市民参加という点の保証ということではちっとも御答弁になっていないなというふうに思います。今のお話だと、基本的なところは内部で決めて、それから意見を聞くということはしますよ、ということだけ御答弁されているように聞こえるんですけれども、再度市民参加で市役所をつくっていくということについてのあり方について今後どうしていくのか、どう保証していくのか、お伺いしたいと思います。
53:
◯財政局長 市民参加というのは、繰り返しになりますが、大変重要だと思っておりますので、これはきちんとこの委員会、5年の過程の中できちんと保証する形で対応していきたいと思っておりますけれども、ただ最初の段階で、さまざまな課題がありますので、課題整理という面では、まず内部的な整理が必要なんではないかというふうに考えております。途中から場合によっては市民の皆さんの意見を聞くということもあるかもしれませんし、あるいは、一つの案になりますか、あるいは複数になるかわかりませんけれども、そういったものがある程度出た段階で幅広く意見を伺っていくという対応を考えているところでございます。
54:
◯福島かずえ委員 大事な部分というか、基本的なところを内部的な調整で固めてしまってから、それを市民に聞くという形ではなくて、いろんな選択肢があるうちに市民に問いかける、あるいは議会にも問いかけるということが非常に重要じゃないかなというふうに思っております。すでに改築という方向だけは動かさない、これは既に決めちゃってるわけですよね。それについても市民は、本当に改修ではだめだったのかという御意見を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
今、仙台市も条例をつくる際に市民参加で策定委員会をつくり、つくっていくという手法をとっているものもあります。他の自治体ではいろんな市の重要な条例や計画について市民参加で文字通り進めていくところもあります。市長が施政方針で言った、これから市民とともにパブリックコメントの手法も検討して制度化して本当にやっていくんだというのは、そういう方向を市もとられるんだなあというふうに思って聞いていたんですけれども、この市庁舎建設についてもそういう方向から外れてはいないというふうに押さえていいのでしょうか。重ねて伺います。
55:
◯財政局長 当初2年、さまざまな意見のとりまとめというのがあると思いますけれども、その過程を集約されてきたものについては公開していろんな意見を求めると、その過程でもそういった作業を行うということは十分あり得ると思います。ただ、いずれにしても最初、まったく今、白紙の状態でございますので、スタートの段階についてはさまざまな課題がございますので、そこは内部でいろんな課題整理、問題整理をやっていきたいと考えているところでございます。
56:
◯福島かずえ委員 そういう御意見だというふうには伺っておきますけれども、私は課題の整理は十分これまでも、例えば改修の際にはこのくらい、それから改築の際にはこれくらいということで、調査などもしていろいろな形で改築という方向を定めたというふうに思いますし、してきたというふうにも思っております。先ほど公開にするか非公開にするかはこれからだということをおっしゃいましたけれども、私はぜひ公開して、少なくともこういう形で議論しているんだというのは市民に、それから議会にも伝えるのが当然だと思っておりますが、その公開非公開についてのみ、再度伺いたいと思います。
57:
◯財政局長 先ほど申し上げましたとおり、最初の段階での課題整理というものをしまして、その進展具合によって公開するのかどうか、あるいはさらにパブリックコメントということも含めて対応していきたいということでございます。
58: ◯大泉鉄之助委員 これに関連して申し上げておきますけれども、いずれにしましても、これからずいぶん長い期間かかって固めていくわけでありますけれども、既に私どもの議会に対しまして、あるいは当局に対してもそうかもしれませんけれども、この場所で建てかえてくれというような、市民の一部の方々の
意思表示があります。
一方においては、東西線ができるんでそれを大いに使ってもらうために荒井に持ってこいという御意見を言う方もおられます。あるいは長町、土地があるからあそこへ持ってこいと、こういう話もあります。中には片平の大学のキャンパスの跡地に持ってきてくれと、どういう形で陳情したらいいのかということを連合町内会などで検討しているところもあります。これを聞いた上杉の方々は、農学部が山の上に行った後にもってきてくれと、これもどんな形で陳情したらいいのかと。こんな動きが出てきておりますので、場所だけは一番最初に決めることが肝要ではないかというふうに私は思っております。いたずらに誘致合戦が政争の具に使われたり、あるいは市民の混乱を招く、あるいは市民の連帯感を損なってしまうという、そういうことにならないように、どんなものをどんな形で中身はどうだとかこうだとかいうことはゆっくりと御検討いただいてもいいですけれども、場所だけは最初に決めてしまえば、こういった混乱がなくなると思いますので、このことだけはひとつ、委員会の席でこういう意見があったということを、ぜひ、その新しく立ち上げます委員会の中で反映させながら進めていっていただきたいと、こんなふうに要望をいたしておきます。
59:
◯大槻正俊委員 進行上要望しておきます。せっかくの庁舎の建設の検討委員会の設置のお話ですから、議員にもしっかり伝わるように、私たちは総務財政の委員会で聞いてますがほかの議員も含めてきちんと伝わるように、きちんとしたペーパーで出してもらって、示されたものできちんと私たちも聞けるようにすると、そうでないと質問する方もくどくなってしまったりもしますから、一般論としてですよ、大事な課題についてはそういうふうに、財政局にお願いをしたいし、委員長にもぜひそういったお取り計らいをこれからよろしくお願いしたいなというふうに要望しておきます。
60:
◯委員長 わかりました。
61: ◯渡辺博委員 私も要望が一つございます。市民が参加をする、市民がいわゆる外れたところにいるということはないだろうと安心いたしました。私はむしろそれぞれの仕事を担っている職員の皆さん方の意見を十分に聞いていただきたい。職員が十分機能的に働けることが、最終的には市民の福利の向上につながるわけでございますから、ぜひ職員の皆さん方の意見も十分に聞いて、そして検討に資して、材料にしていただきたい。これは要望でございます。
62:
◯委員長 ほかにございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
63:
◯委員長 なければ以上で報告事項を終了いたしますが、この際当局から報告を受けた事項以外で、皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64:
◯委員長 なければこれをもって協議会を閉会いたします。...